改正電子帳簿保存法の保存要件を満たさない場合に青色申告が取り消されたり経費が否認されることがあるか?

電子帳簿保存法が改正されました。

令和3年度税制改正により電子帳簿保存法(以下、「電帳法」)が改正され、令和4年(2022年)1月1日から、帳簿類を電子的に保存する場合のルールが見直されました。

令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しについて

改正点と影響

電子帳簿保存法は①電子帳簿等保存(会計ソフト等で作成した帳簿等)、②スキャナ保存(紙で受領・作成した書類を画像データで保存)、③電子取引(電子的に受領した取引情報をデータで保存)に関する取り扱いを定めます。

このうち③電子取引について、施行前(~2021年12月31日)の期間においては、請求書や領収書を電子メールで受け取る場合やWEBページからダウンロードして受け取る場合に、書面に印刷して保存することが認められていました。

しかし、改正電帳法では、紙等に出力して保存する方法は認められなくなり、 電磁的記録、つまりデータで取引情報を保存することが求められます。
なお、電子取引とはいわゆるEDI取引のほか、インターネット等による取引、電子メールにより取引情報を授受する取引、ウェブページ通じて取引情報をやり取りする場合が含まれます。つまり、Amazonや楽天を利用する場合、クラウドサービスを利用して請求書等を授受する場合、メールに添付して請求書を授受する場合も該当します。

電帳法では、電子取引に掛かる保存要件として、①タイムスタンプの付与(その他、真実性を担保する措置)、②パソコン等の操作マニュアルの備え付け、③電子計算機処理システムの概要書の備え付け、④検索機能の確保、が要求されます。

②と③はともかく、すべての取引について①タイムスタンプ等真実性を担保するための措置、と④電帳法が要求する検索機能を備えた管理システムを用意することは、多くの事業者にとって金銭的・技術的に負担、あるいは不可能といえるのではないでしょうか。

なお、検索機能の確保では下記の3要件が求められています。(「電子帳簿保存法が改正されました」より)

  1. 取引年月日、取引金額、取引先等の主要な項目で検索できること
  2. 日付または金額の範囲を指定して検索できること
  3. 2つ以上の任意の記録項目を組み合わせて検索できること

青色申告の取り消しや経費の否認がありうるか

電子帳簿保存法一問一答 問42によれば、従来通り電子取引に関する取引情報を書面等に出力して保存した場合、青色申告の承認の取り消し対象と"なりえる"旨回答がありました。ただし、申告内容の適正性については税務調査において追加的な説明等を踏まえて総合的に判断するとのことです。

しかしながら、のちに公表されたお問合せの多いご質問(令和3年 11 月)補4によれば、「従来と同様に、例えば、その取引が正しく記帳されて申告にも反映されており、保存すべき取引情報の内容が書面を含む電子データ以外から確認できるような場合には、それ以外の特段の事由が無いにも関わらず、直ちに青色申告の承認が取り消されたり、金銭の支出がなかったものと判断されたりするものではありません。」と補足されました。

私見を述べれば、税務調査時に適切な説明や(書面の)資料によって取引内容の確認ができれば、今のところは青色申告の取り消しや経費の否認にはならないと言えそうです。

ただし、さらに私見を述べれば 「それ以外の特段の理由が無いにも関わらず、直ちに」という書き方である点については注意が必要です。つまり、電子取引情報を書面に保存したため無効となってもその他の資料や説明があれば考慮する、という一問一答問42の回答についてより踏み込んだ説明をしたものであって、2回目以降同じ指摘を受けた場合には取消・否認を受ける可能性は否定しきれないと読み取れます。

この点、何のペナルティも課されず電帳法が単なる努力目標として形骸化してしまうことは、役所にとっても容易に想像可能でかつ望ましいことではないと考えます。そのため、個人的には、今後当面の間は補4を踏まえた取り扱いがなされつつ、より現実的で実施可能な形でのガイドラインの公表なり法改正なりが行われることになるのではないかと想像します。

まとめ

以上まとめると、電子取引を従来通り紙面で保存していることのみによって青色申告が取り消されたり経費の計上が否認されることはないと考えられます。しかしながら、将来的には対応が求められる、あるいは何かしらの法改正やガイドラインの公表が行われる可能性は存在します。

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