改正電子帳簿保存法 電子保存義務化に2年の猶予

以前の記事で改正電子帳簿保存法の保存要件について触れました。
国税庁のQ&Aによれば電子化に対応できなくとも、直ちに青色申告の取消や経費計上の否認が行われるわけではないとの見解が示されました。

これに関して、自由民主党 令和4年税制改正大綱には、改正電子帳簿保存法に2年間の猶予期間を設けることが盛り込まれました。

2022年1月1日から2023年12月31日までの2年間は、従来通り紙による保存が認められます。

電子取引の取引情報に掛かる電磁的記録の保存制度について、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に申告所得税及び法人税に掛かる保存義務者が行う電子取引につき、納税地等の所轄税務署長が当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存要件に従って保存することができなかったことについてやむを得ない事情があると認め、かつ、当該保存義務者が質問検査権に基づく当該電磁的記録の出力書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力されたものに限る。)の提示又は提出の求めに応じることができるようにしている場合には、その保存要件にかかわらず、その電磁的記録の保存をすることができることとする経過措置を講ずる。

令和4年税制改正大綱 5 その他 (8)

ただし、電子化の対応が不要となるわけではありません。

猶予期間の経過後は当然に取引記録の電子保存が要求されるとも考えられます。

この期間の間に電子化の対応を進めることをお勧めします。

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